はじめに
2023年12月に旅館業法が改正され、これまで出来なかった旅館業の名義変更が可能になったのをご存知でしょうか?
もしアナタが旅館業民泊を運営していて事業譲渡を考えている場合、この改正は大きな追い風になります。
この記事では、旅館業の名義変更の手順について、わかりやすく解説していきます。
名義変更の手続きは少し複雑ですが、この記事を読めば必要な書類や流れがしっかりと分かるはずです。
旅館業の名義を変更をして民泊を事業譲渡したいと考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
旅館業法の改正内容
これまで旅館業法では名義変更というものが認められていなかったので、事業譲渡をする場合一度廃業届を出してから再度旅館業の申請をする必要がありました。
旅館業の申請はとても複雑で難しいため、これが大きな壁となっていました。
それが2023年12月の改正により旅館業の名義変更が可能になりその壁がなくなったため、今までより遥かにスムーズに事業譲渡ができるようになったというのが今回の改正の内容です。
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001176061.pdf
名義変更の流れ
名義変更の大まかな流れはこのようになります。
保健所への事前相談
↓
保健所へ承継申請書の提出
↓
承継承認書の受け取り
↓
名義変更(事業譲渡)の成立
↓
保健所の検査
次の章からそれぞれを詳しく解説していきます。
保健所への事前相談
まず始めに担当の保健所に事前相談に行く必要があります。
ここで事情を説明し、アナタの旅館業民泊の名義変更に必要な書類や手続きの流れを確認した上で今後の流れを保健所の担当者と打ち合わせましょう。
この時、アナタ1人で問題ないのかそれともアナタの民泊を買う人も行く必要があるのかは担当の保健所によって違いますが、どちらにしても両方いる方が望ましいようです。
「承継申請書」の提出
続いてやることは担当の保健所への「承継申請書」の提出です。
承継申請書に記入する内容はこちらになります。
譲受人の住所
譲受人の氏名
譲受人の生年月日
譲渡人の住所
譲渡人の氏名
譲渡の予定年月日
営業施設の名称
営業施設の所在地
営業施設に係る許可番号
また、下記の添付書類も必要になります。
旅館業の譲渡を証する書類(譲渡の契約書など)
譲受人の定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
これに加えて保健所によっては反社でないことの申告書なども必要になります。
また、提出時に申請手数料も支払う必要があるので現金も忘れずに準備しておきましょう。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001148346.pdf
「承継承認書」の受け取り
承継申請書の提出をして保健所の審査が完了したら今度は「承継承認書」を受け取りに行きます。
この時注意しなければならないのですが、この承継承認書は事業譲渡が成立する前に受け取らなければなりません。
簡単に言うとこの承継承認書を受け取る日までは、旅館業民泊はアナタが運営していなければならないということです。
また、承継承認書の受け取りについても申請書提出の時と同じようにアナタ1人で問題ないのか、それともアナタの民泊を買う人も行く必要があるのかは担当の保健所によって違いますが、どちらにしても両方いる方が望ましいようです。
譲渡後にやること
承継承認書を受け取った次の日から譲渡が可能になります。
契約書に日付を入れる場合は必ず受け取った次の日以降にしておきましょう。
また、譲渡が完了した後に保健所が立入検査に来るのでそのことを事前にアナタの民泊を買う人に伝えておきましょう。
それを考えると承継承認書の受け取りも両方で行った方が良いかもしれませんね。
まとめ
今回は旅館業民泊の名義変更の手順について、詳しく解説してきました。
事前に必要な書類の準備や、変更時の手続きなど、一連の流れをお伝えしました。
名義変更には少し手間がかかりますが、この記事を参考にすればスムーズに手続きを進めることができるはずです。
アナタの旅館業民泊がスムーズに譲渡できることを心から願っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。